「ICT見守りサービス」「児童見守りサービス」約款・免責事項

第1条(総則)
「ICT見守りサービス motherconcierge1.0、3.0、4.0」及び「児童見守りサービス motherconcierge2.0」の実施主体である株式会社マザーコンシェルジュ又はパートナー事業体(以下、当社)とその利用者(以下、お客様)との間に締結する契約(以下、本契約という。)は、このサービス約款(以下、本契約という。)の定めるところによります。
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。但し、当社は、本約款の趣旨及び法令に反しない範囲で特約に応ずることができます。その場合はその特約が優先致します。

第2条(利用者)
当社は、本約款を承認の上、お申し込みされた方を利用者とし、その種類を「団体・法人様」と「個人様」とに致します。

1、対象とする法人様は、地方公共団体、会社法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非活動法人、又は、生活協同組合又は、不動産賃貸・分譲所有の個人事業主様とさせていただきます。

2、対象とされる個人様は、ご家族又は自らが利用される方とさせていただきます。

第3条(サービス)
当社が本契約に基づきお客様に対し、供与するサービス(以下、サービスという。)は、お客様の緊急連絡に関し便利性を供与するもので、お客様による事故・危害の発生を警戒又は防止するものではありません。また、当社はお客様に対して医療サービスを供与するものでもありません。

第4条(サービスの種類)
1、すべてのお客様は、本約款に基づき「ICT見守りサービス」及び「児童見守りサービス」を受けることができます。
2、お客様は、別に定めるところにより、付加サービスを受けることができます。

第5条(サービス地域)
本約款のサービス地域は日本国内と致します。

第6条(サービスの開始時期)
サービスの開始は、お客様による初期費用及び基本利用料又は、リース手付金のお支払い後、当社におけるシステムの設定、コンピュータ入力、第8条の取付工事の完了並びにテストの実施等がすべて完了し、その旨を利用者に通知した時と致します。

第7条(システム機器)
1、当社はお客様に対し、「ICT見守りサービス」及び「児童見守りサービス」に必要なアプリケーションソフト及び機器システムを提供いたします。お客様は、「ICT見守りサービス」及び「児童見守りサービス」に必要な機器システムを、当社の指定する機器の範囲から選定することができます。尚、システムとして使用するタブレット端末はメーカーからの直販売品又は中古品となります。

2、「ICT見守りサービス」及び「児童見守りサービス」で利用するインターネット通信回線は、当社の指定する通信方法からお客様が選定していただきます。尚、通信業者加入にあたり当社が取り次ぎを行う事もあります。

3、お客様は、前項のシステム機器及び回線の取付工事に協力するとともに、その取付工事費用、撤去工事費用を負担していただきます。

第8条(初期費用及基本利用料)
1、お客様は、「ICT見守りサービス」及び「児童見守りサービス」の初期費用及基本利用料に関して、「購入方式」と「リース方式」のどちらかをお選びいただくことができます。

2、「購入方式」では、当社が定める料金表に従って、お申し込み時に、初期費用全額と基本利用料3か月分をお支払いいただきます。サービス開始後は、4か月目から毎月の基本利用料を月末締めの料金をお支払いいただきます。

3、「リース方式」をご利用の場合、お申し込み時に、月リース料(基本利用料含む)3か月分をお支払いいただきます。サービス開始後7か月目からは、毎月のリース料(基本利用料含む)をお支払いいただきます。

4、料金は「購入方式」「リース方式」ともに月末締めとし、翌月15日までに当社の指定口座にお支払いいただきます。指定期日までにお支払いが頂けない場合、遅延損害金をお支払いいただきます。(適用利率6%)

5、初期費用はサービス開始後に返還することはできませんのでご了承ください。

第9条(取り外し工事)
1、 取外し工事費用はお客様の負担となります。

第10条(故障・破損・盗難事故等)
1、お客様が「ICT見守りサービス」及び「児童見守りサービス」のアプリケーションソフト及び機器システムシステム機器について故障、紛失、盗難、破損その他の事故に出会った場合、直ちに、当社に対し、その旨の連絡をお願いいたします。
2、前項の故障・破損等につきその責が当社にある場合に限り、代替機を提供いたします。
3、その他の故障・破損の場合は、お客様のご負担となります。

第11条(届出事項の変更)
お客様は、住所、緊急通報先その他提出済の情報について変更があった場合、直ちに当社に通知願います。

第12条(譲渡・賃借の禁止)
お客様は、「ICT見守りサービス」及び「児童見守りサービス」のアプリケーションソフト及びソフトが内蔵された機器システムを第三者に譲渡又は賃借することはできません。 ただし以下の場合は、譲渡・賃貸が可能となります。

1、パートナー事業体(代理店含む)に加入された法人のお客様。
2、当社が認めた場合。

第13条(契約期間)
1、「購入方式」の場合、本契約の有効期間は、サービス開始後1年間とし、期間満了日3ヶ月以前にお客様から終了の申し出がない場合は更に1年間更新するものと致します。

2、「リース方式」の場合、本契約の有効期間は、2年間となります。

第14条(契約解除)
1、「購入方式」の場合、本契約締結後、8日以内ならば契約解除ができます。その場合の手数料、違約金は発生いたしません。本契約締結後、9日以降からは日割り計算によりサービス利用料をお支払いいただくことになります。

2、「リース方式」の場合、本契約締結前にキャンセルをしても手数料、違約金は発生いたしません。本契約締結後は、中途解除は認められません。2年間分の残金をお支払いいただくことになります。

第15条(利用者資格の喪失)
1、 お客様が次の各号の一に該当したときは、そのサービスを停止致します。 尚、その場合の契約解除として第14条を適用させていただきます。

(1) 毎月の基本利用料の支払いがその支払日から2か月以上遅延したとき
(2) 緊急コールの悪意の濫用があると当社が認めたとき
(3) お客様が亡くなられたとき
(4) その他本約款に違反し、当社がその資格の喪失を相当と認めたとき

第16条(業務の委託)
当社は、介護サービス、公的介護サービス、家事支援サービス、健康サポートサービス、学習サービス、利用料徴収事務、コンピュータ登録事務その他業務について当社がその業務を第三者に委託することができます。

第17条(免責事項)
(1) 天災地変、暴動、回線の容量超過等による通信不能その他不可抗力と認められる事由又はお客様の責による誤作動により当社がサービスを提供できない場合は、当社の責任は免除されるものと致します。
(2)当社は、「見守りアプリ(Motherconcierge1.0、3.0、4.0)」「児童見守りアプリ(Motherconcierge2.0)」を、細心の注意を払い製作・運営しておりますが、情報の正確性、有用性、確実性、安全性(機能が中断しないこと、エラーが発生しないこと、欠点を修正すること、当アプリケーションソフトに関連しコンピュータウィルスその他の有害物がないこと等)、適合性、合法性、最新性について、当社は、一切 の保証を与えるものではありません。
(3)お客様が「見守りアプリ(Motherconcierge1.0、3.0、4.0)」「児童見守りアプリ(Motherconcierge2.0)」に含まれる情報もしくはサービスを利用すること、及び利用することができなかったことにより生じる直接的または間接的な損失に対し、当社は一切責任を負うものではありません。
(4)当社は予告なしに「見守りアプリ(Motherconcierge1.0 、3.0、4.0)」「児童見守りアプリMotherconcierge2.0)」の情報を変更することがあります。同様に、予告なしに「Motherconcierge1.0 、3.0、4.0)」「児童見守りアプリ(Motherconcierge2.0)」の運営を中断又は中止させていただくことがあります。なお、当社は、理由の如何に関わらず、情報の変更及び運営の中断または中止により生じるお客様の直接的または間接的な損失に対しても、一切責任を負うものではありません。

第18条(代理店等との紛議)
パートナー事業体(代理店含む)又はその販売員がその権限を逸脱して発生させたお客様との間の紛議について、当社はその責任を負いません。

第19(約款の改定)
料金表、貸与物取扱容量等を含め本約款が変更された場合、当社はこれを全員に対し通知するものとし、その通知があった日から1か月以内にお客様が書面による異議を当社に対し提出した場合を除き、お客様は本約款の承認をしたものとさせていただきます。

第20条(合意管轄裁判所)
お客様と当社との間で本契約に関して発生した紛議についての訴訟は、その第一審管轄裁判所をその訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とします。